金融機関の皆様へ

金融機関にお客様をご紹介

当社は、ローンコンサルティング会社で、住宅ローンやアパートローンの新規借り入れ、借り換えニーズのあるお客様から依頼を受け、与信の調査や分析を行ったうえで、お客様のニーズに最も合致した金融機関を選定しご紹介しております。
不動産売買や賃貸を仲介する宅建業者、生命保険や火災保険を仲介する保険代理店などのように、当社はローン商品の仲介業者です。日本ではまだあまり認知されておりませんが、欧米では当たり前に多くの消費者が利用しているサービスです。

合法的なビジネスモデル

日本でローンの媒介を業として行えるのは、銀行代理業者(銀行法第52条の36第1項)か、貸金業者(貸金業法第2条第1項)のみであり、当社は貸金業(代理店)登録をしており、法令遵守体制が整っております。
銀行代理業者は、銀行の為にローン媒介業務を行うモデルで、銀行から手数料を受領します。
貸金業者は、顧客の為ローン媒介業務を行うモデルで、顧客から手数料を受領します。
例外的に、ハウスメーカーや宅建業者が、自社の取引に付随して行う場合に限り、貸金業登録なしでローン媒介ができます(貸金業法第2条第1項第3号)。
また、当社の行っているビジネスモデルに関し、監督官庁である金融庁に対し、法令照会(照会者:株式会社トービル)により合法的である旨の確認を得ております。

コンプライアンス違反

貸金業者ではない者が、法律上、顧客の為にローンの媒介を行うことはできません。
しかし、現実問題として、無登録でローン媒介を行っているプレイヤーが全国で後を絶たず、銀行側もそれを平然と受け入れており、コンプライアンス違反が散見されます。
無登録でローン媒介を行いますと、10年以下の懲役または3,000万円以下の罰金(法人は1億円以下)が科されるリスクがあります。無登録業者を受け入れている金融機関は、幇助の罪に問われるリスクさえありますのでご注意ください。

ローン媒介手数料について

住宅ローンなどをお客様の為に媒介し、それがローン成立に至った場合、当社はお客様からローン媒介手数料を頂いております。
このローン媒介手数料は、住宅ローンを借りる、または、借り換える際にかかる合法的、且つ、合理的な諸費用です。
ですので、不動産売買仲介手数料、登記手数料、保証料、事務手数料などと同じように、諸費用ローンとして組み込まれるべき費用でああり、お客様もそれを望んでおります。

多くの金融機関や保証会社が承認

当社は、ローン媒介手数料を住宅関連費用として、諸費用ローンに組み込んでいただくよう、金融機関に対し継続的に要請して参りました。その結果、ようやく、多くの金融機関や保証会社で理解を得られ、諸費用ローンとして組み込めるようになりました。
しかし、まだ極一部の金融機関では「前例がない」という理由で、諸費用ローンとして認められておりません。これらの要請はあくまで、お客様が希望しており、お客様の利便性を考慮したものですので、諸費用ローンで組めない金融機関には、「顧客の利便性を考慮しない金融機関」という判断をせざるを得ず、必然とお客様をご紹介するのに躊躇してしまう場合が多くなりますので、予め、ご承知置き願います。

 

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